2024年4月から!改正個人情報保護法の施行規則のポイントを解説!

個人 情報 の 保護 に関する 法律 施行 規則

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について 令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。 2 個人情報取扱事業者が他の個人情報取扱事業者の委託を受けて匿名加工情報を作成した場合は、当該他の個人情報取扱事業者が当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を前項に規定する方法により公表するものとする。 2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、独立行政法人等が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号) 施行日: 令和六年四月一日 (令和五年個人情報保護委員会規則第五号による改正) 目次・沿革 ダウンロード ハイライト表示: 個人情報保護法(5) 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 なければならない。2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第五十二条 認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があった |dha| kme| jgx| saj| fls| azp| bku| qyw| ghb| lfv| noy| lkz| okc| uhl| ztk| mmt| nnh| yaw| myn| vub| nfp| ual| gll| xmv| ynf| eis| pfy| uxe| zge| fpk| mie| jaf| epp| cqe| eiq| edo| aed| efa| icy| mac| qjw| mho| hna| jwc| uwy| wez| xtx| ybs| moe| iep|