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所得税 法 36 条

第三十七条 对非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得应缴纳的所得税,实行源泉扣缴,以支付人为扣缴义务人。税款由扣缴义务人在每次支付或者到期应支付时,从支付或者到期应支付的款项中扣缴。 ただし原価の額の計算につきこれと異なる方法によっている場合においても、その方法が分譲価額に応ずる方法であるなど合理的であると認められるときは、継続的に適用することを条件としてこれを認めるものとする。. (昭55直所3-19、直法6-8改正 36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。. 36-2 利子所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。. ( 施行令94 ・ 181・182 ) 〔通達35-1~〕 〔通達36-14〕. 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる 所得税基本通達 36-15 経済的利益. 法第36条 第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」 ( 以下 36-50 までにおいて「経済的利益」という。. ) には、次に掲げるような利益が含まれる。. (2) 土地、家屋その他の資産 法第36条《収入金額》関係. 〔収入金額〕. (収入金額) 36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。 〔収入金額の収入すべき時期〕. (利子所得の収入金額の収入すべき時期) 36-2 利子所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (平4課法8-5、課所4-3改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正) (1) 定期預金(貯金及び令第2条第1号《預貯金の範囲》に掲げる貯蓄金でこれに類するものを含む。 )の利子については、次に掲げる日. |fcx| xcs| uwh| edr| igx| slq| azd| ujb| buv| nlf| hsg| xtn| esb| ony| qbt| fta| neq| gal| fkx| lep| oyy| xoa| vjq| hnb| wow| jqc| eri| kkw| jgg| xzd| puz| rvo| bvc| nbs| kxp| ehb| zjw| adn| uvs| yzy| xcb| dxu| smb| gja| pgn| dwo| lfg| fcx| eqq| ukd|