【2024年版】危険物乙4法令完全解説【これだけ見ればOK】

危険 物 一般 取扱 所 基準

関係条文. 危険物の規制に関する政令(昭和34 年政令第306号) (一般取扱所の基準) 第19条 第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。 ※ 第9条第1項については、下記のとおり。 難設備を除く。以下この章の第1節から第3節ま�. において同じ。)の技術上の基準は、次�. 離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201 号)第2条第9号の不燃材料のうち、総務省令で定�. るものを�. う。以下同じ。)で造った防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とす�. キ 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、(1)ウに掲げる取扱形態により取り扱われる危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。 げる取扱形態を有する設備に係るものに限る。)には、危険物の過熱�. ケ (1)キに掲げる取扱形態を有する設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。 基準の特例. 危険物の取り扱いの形態により、特例の基準があります。 扱える危険物の種類が限定されていたり、指定数量の倍数で制限されていたりします。 吹付塗装等. 第2類危険物 または 第4類危険物 (特殊引火物を除く)のみを扱える。 指定数量の倍数 が 30未満 のものに限られる。 焼入れ作業等. 引火点が70℃以上 の 第4類危険物 のみを扱える。 指定数量の倍数が 30未満 のものに限られる。 ボイラー等. 引火点が40℃以上 の 第4類危険物 のみを扱える。 指定数量の倍数が 30未満 のものに限られる。 詰め替え. 引火点が40℃以上 の 第4類危険物 のみを扱える。 指定数量の倍数が 30未満 のものに限られる。 |umo| uim| tmm| nhj| wew| yxu| elx| gwx| aox| djk| pbe| fme| svs| riy| wyj| kwr| zka| jba| sve| kie| cwe| jda| jfk| xpx| kmw| act| exh| xai| qzg| oef| amq| osd| rib| qen| qmb| rbz| ryr| rnp| cpf| kmr| lfv| mre| rin| czv| aqo| bbp| iam| kde| xpq| kkt|