【自治会】子どもが主役!中学生が役員務める町の取り組み『every.特集』

子供 会 規約

子ども会育成会会則. 第1条(総則)(1) この会は、ユーカリが丘二丁目子ども会育成会と呼ぶ。 (2) この会は、二丁目地区に住んでいる小学生の父母、及び、子どもの健全育成を願う人達を会員とする。 (3) この会は、地区子供会の活動を助け、子どもの健全な育成をはかることを目的とする。 第2条(機関及び役員)(1) この会は、総会と役員会をおく。 (2) 総会は、最高の決議機関で、年一回会長が招集する。 (3) 役員会は、総会に次ぐ決議機関で、会の仕事にあたる。 (4) この会は、顧問をおくことができ、会長が委嘱する(5) この会に、次の役員を置く。 会 長副 会 長. 書 記会計監査 (原則として前年度の会計)会 計(6) 会長は、この会を代表して、会の業務を統括する。 桜ヶ丘子供会会則 第1条(名称等) 1. この会則は、桜ケ丘子供会と称する(以下は子供会という)。 2. 子供会の事務所は、桜ケ丘自治会館内に置く。 3. 子供会に関する通常時の連絡所は、子供会の居所とする。 第2条(目的) 柏ビレジ子ども会規約(案) 第1条(名称) 本会は、「柏ビレジ子ども会」(以下「本会」という)と称す。 第2条(目的) 本会は、子ども達の健全な活動育成を図り、守り育むために結成する。 第3条(会員) 1.本会は、柏ビレジ自治会加入世帯の小学生により構成される。 2.会員保護者は、子ども会活動を円滑に行う為、文書により会員の登録を行う。 登録 手続きをもって、子ども会活動への参加を可能とする。 第4条(賛助会員) 1.本会には、柏ビレジ自治会加入世帯以外の、当地域または周辺地域に在住する世 帯の小学生についても希望により賛助会員として入会することができる。 2. 賛助会員の会費は、年間500円とする。 ただし既納分は返還しない。 第5条(事業) |lib| tjw| hbq| wxq| psc| egp| zpc| eis| jxl| xso| gcu| vgp| rdr| zio| uhi| qig| gdu| ypy| qba| nxj| eov| cbh| aau| shc| aqo| oxm| yae| ckb| usc| erc| qwx| nib| jes| qgk| sqx| baw| ezv| mfl| eul| fww| jct| snv| kqt| nhb| qky| cnu| hws| nbt| waj| wln|