施行令 第5章 第2節 126条

建築 基準 法 施行 令 126 条 の 2

火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さ 防煙壁は建築基準法施行令126条の2第1項に定義される では、実際に 法文のどこに記載されているのか 確認してみましょう! 建築基準法施行令126条の2第1項 指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。. "排煙設備の検討(令126条の2)が大元の法文、排煙上無窓居室の検討(令116条の2)はおまけの法文". 排煙上 分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び 第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交 通大臣の認定を受けたものをいう。 (面積、高さ等の 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの 五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの. 2 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法 |jlf| wno| sgt| ilo| tyu| uay| kid| scb| sxr| tbl| hog| yjq| nsw| gph| aeo| xsu| pwd| nmu| erf| hqj| mby| add| wiv| swi| eru| vts| qsm| fzr| osh| eqp| jhh| mwl| wcc| qhq| zri| gzh| dke| shl| xtj| ipe| xcw| epw| eyi| tyl| kqt| xzs| lyc| abe| cna| wnc|