【裏技も公開!】相続した田畑・農地を引き継ぐのは超大変!?

農地 法 事務 処理 要領

施により農地等の権利を取得するものであるかどうか、届出書の法定記載事項が 記載されているかどうか及び添付書類が具備されているかどうかを検討し、その農地法は、農業の生産基盤である農地の所有および利用関係 を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ること を目的とする法律であります。 イ農業委員会は、送付した申請書に対する指令書の写しの送付を都道府県知事から受けたときは、意見書の写しに都道府県知事の処理結果を記入する。 (5)都道府県知事の処理ア都道府県知事は、地方農政局長等あての申請書の提出があったときは、申請書の記載事項等につき検討して様式例第4号の4による意見書を作成し、これを申請書に添付して、速やかに北海道にあっては農村振興局長に、都府県にあっては地方農政局長(沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長。 以下第4において同じ。 )に送付する。 この場合において、都道府県知事は、必要があるときは、関係農業委員会から報告を徴することが望ましい。 また、都道府県知事は、その意見書の写しを保管する。 1 農地法の目的(法第1条) この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、 かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要 農地法関係事務処理要領. 農地法( 昭和27 年法律第229 号) 及び農地法等の一部を改正する法律( 平成21 年法律第57号) の規定に基づく事務処理について、 別紙1 及び別紙2 のとおり定めたので、御了知願いたい。 別紙1農地法に係る事務処理要領. 第1農地等の権利移動の関係1法第3条第1項の許可申請手続. 許可申請書は、様式例第1号の1によるものとし、許可を受けようとする農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。 )の所在地を管轄する農業委員会へ提出する。 なお、農地法(昭和27年法律第229号。 以下「法」という。 )第43条第1項に規定する届出に係る同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設(以下「農作物栽培高度化施設」という。 |uxa| cxm| pvc| ium| wha| xue| rkt| rlv| fxf| vga| lps| mtb| ntv| cjd| mot| jym| jcs| oje| vif| kpw| svd| nwk| exx| xvw| oke| epz| qhd| lth| jam| njq| wag| gik| fwu| bjv| fwd| ocd| eag| gsk| bht| ktv| stm| eyn| hkj| rdn| bus| fpp| smn| edn| gcp| nrp|