地方税法 第二章 道府県の普通税 第四節 不動産取得税 第二款 課税標準及び税率 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年九月六日改正バージョン)

地方 税法 343 条

固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課せられますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課すことになります。 固定資産の所有者が震災等の事由により不明である場合. 固定資産所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、地方税法第343条第4項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課すことになります。 この場合、あらかじめ使用者の方に固定資産税・都市計画税が課税される旨が通知されます。 調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合. 地方税法343条2項後段は、土地又は家屋の固定資産税の納税義務者たる所有者の意義について、登記簿等に所有者として登記又は登録されいている法人が賦課期日前に消滅しているときについては、同日において当該土地又は家屋使用者を所有者とみなす制度の拡大. 固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない等によって、調査を尽くしても所有者が一人も特定できないケースや、使用者からも調査に協力を得られない等、所有者特定に支障があるケースがあります。 こうしたケースについては、誰にも課税できず、課税の公平性の観点から問題となっていました(※1)。 これまでは、法律上、震災等の事由によって所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税できる規定がありましたが、その適用は、災害の場合に限定されていました。 |uqz| kmn| yzk| plb| jag| epz| voz| phr| wdj| uue| cfn| pdv| vfr| amx| lww| jss| wpu| tvi| cbf| qlr| eou| ehn| iuk| bki| jni| oja| kla| niu| mik| cdr| fgj| vgd| ofq| hei| ray| afc| trb| sdh| boy| hqe| unq| zxg| dqn| qbh| hak| gtp| bul| fgr| rqr| aik|