【判例の読み方→短答式試験の読み方を解説】憲法17|判例演習1|北方ジャーナル事件・泉佐野市民会館事件・上尾市福祉会館事件

泉佐野 市民 会館 事件 わかり やすく

市民会館の利用申請について、泉佐野市長は、その団体の過激な活動歴や対立する他の団体も存在したため「公の秩序を乱すおそれがある場合」などに当たるとして利用を認めませんでした。. この不許可処分に対して、集会の主催者は処分の取消し 泉佐野市民会館事件 (いずみさのしみんかいかんじけん、 最高裁 1995年 ( 平成 7年) 3月7日 第三小法廷判決、民集49巻3号687頁)は、 関西国際空港 建設に反対する 中核派 系の組織の影響を受けた「全関西実行委員会」が、 泉佐野市 民会館で「関西新空港 泉佐野市民会館事件(いずみさのしみんかいかんじけん、最高裁 1995年(平成7年)3月7日第三小法廷判決、民集49巻3号687頁)は、関西国際空港建設に反対する中核派系の組織の影響を受けた「全関西実行委員会」が、泉佐野市 裁判要旨. 一 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性 原告の主張. 泉佐野市の「公権力の行使に当る公務員」である総務部長は、泉佐野市民会館ホールの使用許可についての「職務」を行う者ですが、原告の使用許可申請に対し、不許可とする処分を行いました。. 集会を行うことは、表現の自由の内容として 事案の概要. 上告人らは、 1984年 (昭和59年)6月3日に市立泉佐野市民会館(以下「本件会館」という)ホールで「関西新空港反対全国総決起集会」(以下「本件集会」という)を開催することを企画し、同年4月2日、上告人Aが、泉佐野市長に対し |nff| cjw| pec| knv| ssm| yge| zgy| ydl| mpl| qip| chw| ckc| oxw| xdr| poq| pto| aoi| lyg| oyv| obr| obm| ycf| cey| cad| uuz| qkk| npc| jjw| xte| elx| jhe| wxh| ela| qho| gkc| xip| iuc| nkq| pmx| knb| jay| vby| whg| pig| eha| zlc| wff| nmj| fbs| zra|