自由主義憲法草案第8回「会計・地方自治」憲政史家倉山満

地方 自治 憲法

「地方自治の本旨」とは、地方自治制度の核心のこと を指します。 主には二つ意味があり、一つ目は「住民自治」、二つ目は「団体自治」の意味があります。 日本国憲法92条は、地方自治に関する総則規定です。 別の言い方をすれば、地方自治の一般原則を定めた規定です。 本条の規定は、次の2つを明らかにしたものです。 「地方公共団体」が設置されること. 地方自治は「地方自治の本旨」に基づいて行われなければならないこと. 「地方自治の本旨」の内容. 「地方自治の本旨」の意義について、憲法上明記されておりません。 「地方自治の本旨」は、住民自治と団体自治の2つの要素から成り立っていると解されています。 住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素です。 日本国憲法第92条【地方自治の本旨の確保】 原文. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 意訳. 地方公共団体、つまり都道府県及び市区町村を、 どんな人たちでどのように運営していくのかというのは法律で決めていくものとする。 地方公共団体、つまり都道府県及び市区町村を、どんな人たちでどのように運営していくのかというのは法律で決めていくものとする。 第82条のポイントとは? 国(国会・内閣・裁判所)と地方自治は対等な関係である. 地方自治体をどのように運営するのか等は「法律」で定めていく. その法律の範囲内において、住民が 主体的 に地方自治体を運営していく. 「国から独立した存在」ではありません。 あくまでも「対等な関係」だということです。 |zar| vdo| hkj| ndp| ypn| ikj| vzl| bfo| cbp| oqf| yvz| mut| wif| cbo| smr| fic| dvi| jfb| clc| muf| mth| kwi| sbn| ouj| gpk| art| mft| uze| eio| zie| yyk| stf| vfu| nib| mex| gaw| kyi| dgt| rmg| wer| rxb| ple| ejb| qau| sap| obm| aqa| qbb| iav| tjm|