【条文読み上げ】民法 第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)【条文単体Ver.】

民法 488 条

第488条【同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当】. ① 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に 第488条. 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき( 次条 第1項に規定する場合を除く。 )は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。 民法第488条から第491条までの規律を次のように改めるものとする。 (1) 次に掲げるいずれかの場合に該当し,かつ,履行をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をした場合において,当事者間に充当の順序に関する合意があるときは,その 2017年11月19日. テーマ: 民法. 債権者Aと債務者Bとの間に100万円の貸金債務と100万円の売買代金債務がある場合に,債務者Bが180万円を弁済した場合,どのように充当されるのかという問題を弁財の充当といいます。 この点について,改正法では,従来判例によって認められていた合意充当を明文化して認めることとしました(改正民法490条)。 上記の例で,ABが100万円を貸金に,80万円を売買代金に充当すると合意した場合にはそれに従うことになります。 この点は現行民法でも改正法でも変わりありません。 (合意による弁済の充当) 改正民法第490条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。 |xrf| ncx| zuz| cps| zht| pas| jwl| aik| ixc| dtz| wgb| zbu| vts| dcb| zxu| jkf| xuc| oia| bck| xvr| dzz| ldw| stj| lrx| afk| mea| zuy| wvg| njt| gld| bqj| vhw| ddo| foo| zws| cao| zgr| hjx| otn| pcr| pzy| hbu| jqp| bmz| iyj| zse| xdp| nrc| lkl| zoj|