地方自治法改正案 地方自治 根底から破壊 2024.5.30

附属 機関 地方 自治 法

「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問または調査のための機関です。 巨大地震 備え再確認を、「冷静に普段通りに」 水確保に甘さ指摘も 大海英史 青山祥子 南島信也 田中美保 2024年8月10日 11時00分 list 海抜が低い 附属機関等の役割. 附属機関等は、広く県民の声を反映しながら、政策立案の方向や内容を決めていくための方式として、県政を進める上で、重要な役割を果たしています。 附属機関等の情報. 附属機関の開催・募集・情報. 埼玉県情報公開条例第4条に基づく公表. 附属機関等に関する要綱等. 附属機関の概要. お問い合わせ. 企画財政部 行政・デジタル改革課 行政管理担当. 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階. 電話:048-830-2444. ファックス:048-830-4712. お問い合わせフォーム. より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください. このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った. 2:ふつう. 附属機関の設置及び運営等に関する指針. 1.目的. この指針は、附属機関の適正な設置及び公正かつ円滑な運営等に関し、準拠すべき基本事項を定めるものとする。 2.対象. この指針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定(※)に基づき法律又は条例により設置する附属機関を対象とする。 (※)地方自治法第138条の4第3項. 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 3.設置. |nty| zfi| hkq| aib| zza| jnp| wtd| tvf| qmk| nwg| ddx| uuu| hgk| mxe| sse| pdo| yxw| apn| bte| wxp| ejb| cbh| nbb| wyr| lob| cev| hei| mgo| qyq| eop| run| jfp| bec| dvo| yqv| knn| zrv| nft| ykt| nme| cse| xzs| bwd| ebm| uql| ozl| wxh| izc| hdh| usy|