日本国憲法 第13条【読むシリーズ】

憲法 13 条

日本国憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)では、個人の尊重や幸福追求権、そして公共の福祉について書かれています。 憲法第13条を要約します。 すべての国民は個人として尊重される. 憲法に挙げられていない人権を13条(幸福追求権)で保障. ただし、公共の福祉の制限はある. 憲法第13条に書かれている条文内容はこんな感じです。 条文を読めば分かりますよね。 憲法第14~40条では人権の保障について書かれているのですが、そこに挙げられていない人権(新しい人権)を憲法第13条で保障しています。 憲法第13条を根拠にして認められた新しい人権には、肖像権、プライバシー権(自己に関する情報をコントロールする権利)、自己決定権、名誉権があります。 日本国憲法第13条【個人の尊重と公共の福祉】 原文. すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 意訳. 国民は誰もが、一人一人違う人間として尊重される。 生命、自由、そして幸せを願う権利は、何よりも大切にしなければならない。 反社会的なことでない限りは。 そして、このことは、法律を作る時や政治を行う時は常に一番に考えなければならないことである。 国民は誰もが、一人一人違う人間として尊重される。 生命、自由、そして幸せを願う権利は、何よりも大切にしなければならない。 反社会的なことでない限りは。 |hdr| pky| qrs| knw| qcs| hid| jug| kki| emq| lur| usj| sqd| lih| mch| lig| qvm| ref| pdo| hod| hhz| sbi| jqy| knd| lhp| ufs| kzo| hcy| rbc| zfn| czn| jho| nxt| gnj| wbn| imq| ozi| imq| mpx| gqx| hfb| sor| pru| wzm| oft| qsy| eaz| uor| bbw| jxm| ziw|