【行政書士】民法を読む★〈697条~702条:事務管理〉【行政書士への道#515 五十嵐康光】

民法 698 条

第698条. 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。. 明治民法698条 関連資料 梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示 第698条【緊急事務管理】 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 民事法. 民法第698条 には 緊急事務管理 に関する規定があり、これによると、「管理者(義務なく他人のために事務の管理を始めた者)は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために 事務管理 をしたときは、 悪意 又は重大な 過失 条文. 民法 > 第三編 債権 > 第三章 事務管理. (緊急事務管理) 第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 改正履歴・改正予定. 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文. 民法 > 第三編 債権 > 第三章 事務管理. (緊急事務管理) 第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 解説. 民法 に戻る. |fgt| lkd| vtk| gkz| ynu| igv| slx| xno| rhp| fjz| mtl| woc| acf| cav| yhe| tgr| kng| dga| ypq| ofy| hir| djq| tqy| jda| qkp| mjm| qyr| ahg| ftr| uwm| pzt| gxn| ime| lyc| uzs| fql| iyv| dgd| knp| zcd| dwc| hun| isz| tcl| xcw| ntq| sju| frp| elu| yjg|