引っ越し 14 日 以内
引越しをした日から14日以内に、引越し先の住所の市区町村役場の窓口に用意されている「住民異動届」に、異動事由として「転入届」を選択した上で必要事項を記入し、提出します。これで、住民票の異動は無事に完了したことになります。
結論、転出届は 引越し日(生活の拠点を変えた日)から14日以内 に提出すべきです。. 例えば3月10日に引越したとしたら3月24日までが期限です。. ただし、引越しの14日前から手続きはできるので、「引越し前」に終えておくのがおすすめです。. 1-1. 引越し
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は次の条件を満たす必要があります。. ・引越しから14日以内に転入届をしている. ・転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている. ・転入届から90日以内に住民基本台帳カード
引越してから14日以内に下記の書類を持って役所の窓口で手続きを行います。 方は、今の自治体からの支給を止めるために「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引っ越し後15日以内に行えばいいですが、こちらも引っ越し前のこのタイミングで 引っ越し後14日以内に転入届あるいは転居届を提出し、住民票異動する必要があります。これは、住民基本台帳法という法律で定められている義務です。万が一、期限内に異動を完了させない場合には、罰金として最大5万円の過料を課せられるおそれがあり
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