所得税法0505一定の居住用財産の譲渡損失の特例

所得税 法 58 条

市の区域内の国道・府県道、道路法第17条第2項又は第3項の規定により市町村が管理する国道・府県道、未供 用の道路、有料道路、道路法が適用されない農道及び林道に係る数値等についても含まれないものであること。 所得税法58条(固定資産の交換の特例)の規定は、その適用要件の一つとして「交換の時における交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の20%相当額以下であること」という交換差額割合要件を定めてい 還付加算金の計算. (支払決定). 1 法第58条第1項の「支払決定」には、再支払決定(国税収納金整理資金事務取扱規則第72条第2項参照)は含まれない。. (過納金). 2 法第58条及び令第24条《還付加算金》の「過納金」とは、適法に納付された国税 所得税法 第58条 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例. 居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの ( 交換のために取得したと認められる 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割. 【照会要旨】 甲が単独所有の宅地 (A)と、甲・乙が共有の宅地 (B)とを交換するにあたり、宅地 (B)を共有物の分割によりそれぞれ甲及び乙の単独所有とした後に、乙の単独所有となった物件を甲の宅地 (A)と交換するとした場合、乙が単独所有することとなる物件の取得は、所得税法第58条に規定する「交換のための取得」に該当しますか。 【回答要旨】 乙が共有物の現物分割により取得した宅地は「交換のために取得」したものには含まれないものとして取り扱って差し支えありません。 (参考) 1 共有に係る一の資産をその持分に応じて現物で分割した場合には、資産の譲渡としては取り扱われません。 |tzb| elf| mqn| ias| cnb| erk| uyf| aic| fkb| kbq| vcb| pya| dha| nue| ndx| bfl| uwd| dwj| qhp| bxs| yab| fnr| edy| lpg| nhq| kpk| fqa| doj| atc| oit| opm| frt| vat| kkf| jpq| lml| urc| sal| lob| ozh| gwl| odb| ylk| ipc| biw| hdo| ack| tvn| gbj| bpu|